応援クリックよろしくお願いします!(下のバナー2つです)
税金は絶対に払いたくない!
今回はこれだけで終わってしまいそうですね。
融資が緩かった時期はこの様な考えの方が多数を占めていました。
ただ、融資がしまっている現在では、しっかり黒字を出して銀行から見栄えのよい決算書をつくろうと考える方が再び増えています。
不動産投資をは個人と法人で行っている方がおり、個人なら所得税、法人なら法人税がかかります。
両方説明すると複雑になりますので、今回は法人税について説明させていただきます。
税金を払う人・払いたくない人?
税金の種類
法人で不動産投資を行っていると、主に次の税金がかかってきます。
- 不動産取得税
- 印紙税
- 登録免許税
- 固定資産税・都市計画税
- 法人税(事業税・住民税)
この中でひとつだけ毛色が違う税金があります。どれでしょうか?
やっぱり法人税ですね。
不動産取得税、固定資産税・都市計画税は賦課方式といって、市役所や都道府県税事務所から、「あなたの税額はこの金額だからこの日までに支払いなさいよ。」、といった通知がとどきます。
登録免許税や印紙税も方式も税率、税額が決められており、基本的に支払う税金の額を変えることはできません。
法人税はどうなんでしょうか?
法人税も税率が決まっており、資本金1億円以下の場合、税率が所得金額によて2種類あります。
資本金規模 | 所得金額 | 税率 |
1億円超 | – | 23.4% |
1億円以下 | 800万円超 | 23.4% |
800万円以下 | 15.0% |
あれ、法人税も結局決められているじゃないですか?
それでは、一体他の税金と何がちがうのでしょう?
申告納税制度
法人税の最も大きな特徴は申告納税制度であることです。
所得税も同じく申告納税制度ですが、サラリーマンの方は源泉徴収制度が適用されているため、会社が税金の計算をしてくれています。
源泉徴収は賛否がありますが、個人的には好ましくないと思っています。理由を書くと長くなりますので、機会があったら書きたいと思います。
それでは、申告納税制度とはなんでしょう?
国の税金は、納税者の一人一人が、自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付する申告納税制度を採用しています。
国税庁のホームページのでは、こう説明しています。どういうことでしょうか?
「自ら税務署へ所得等の申告を行う。」と書いてありますね。
つまり税額の計算を自分で行うのです。では、どんな計算でしょうか?
益金 - 損金 = 所得金額
所得金額 × 法人税率 = 税額
計算式だけみると意外とシンプルですね。
いやいやそんな簡単なものじゃないです。法人税の確定申告は本当に複雑で、ほとんどの方が税理士さんにお願いしています。
今回は本題ではないので、申告の説明は先送りさせていただきます。
税金を払う人・払いたくない人?
今回この記事を書くきっかけになった出来事がありました。
とあるセミナーで、税理さんが良く質問を受ける内容をQ&A方式で説明していたのです。
この質問は節税したい人の質問ですね。この質問した方は利益を出したい人の質問ですね。こんな内容でした。
どうして、節税をする人と、税金を払ってでも利益を出したい人がいるのでしょうか?
税金を払いたくない人は、損金をたくさん出して所得金額を減らし、1円でも税金を払いたくないのです。だれでも理解できますよね。
では、利益を出して、税金を払いたい人はどんな人でしょうか?
利益を出す人は、規模を拡大したい不動産投資家です。税金を多く払うのに規模を拡大するとはどのようなことでしょうか?
利益を出す理由のひとつは、利益を出してきちんと税金を支払わないと、純資産が増えないからです。
もうひとつは、銀行は赤字の企業には融資を行わないからです。
余分な損金を使わず、効率よく利益を上げる企業に銀行は融資するのです。
また、同時に純資産がしっかり積みあがっている企業に融資をしたいのです。
不動産投資を拡大するには、銀行からの融資は必須ですよね。
税金を払う人は、銀行から融資を受け続けて、規模拡大を行いたい人だったのです。
まとめ
法人税(所得税)は制約はあるにしろ、コントロールできる幅があります。
税金を払いたくない方は、利益を消す行動に出ます。中古のベンツを買ったりして、損金を積み上げるのです。
税金を払う人は、純資産を積みながら規模を拡大するのです。
どちらが良い・悪いではなく、どの様になりたいかによって、変わってきます。
いつまでに、どの様な状態になりたいというビジョンを明確にし、逆算して税金をコントロールしましょう!
法人税は、申告納税制度である。
企業の将来像によって、税金の考え方が変わってくる。
今回も最後までご拝読ありがとうございす。
毎日更新頑張ります!
個人的聞いてみたいことがある方は、問い合わせフォームからお尋ねください!